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阿部技術士・労働安全コンサルタント事務所は、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。
阿部技術士・労働安全コンサルタント事務所
TEL.
088-694-3482
〒771-1330 徳島県板野郡上板町西分字橋北16番地2
安全情報メモ37
Safety information
37)玉掛け作業(クレーン等の用語)
玉掛け作業とは、玉掛け用具を用いて行う荷掛け、荷外しなどの一連の作業のことです。玉掛け用具には 吊りチェーン、フック、シャックル、リング、アイ、ワイヤロープ、繊維ロープ、繊維ベルトなどがあります。これらの玉掛け用具を使用する各種のクレーン等の運転者と玉掛け作業者は緊密に連携しながら作業を行わなければなりません。
玉掛け作業は使用するクレーン、移動式クレーン及びデリックのつり上げ荷重又は揚貨装置の制限荷重に応じて法令で定める資格を有する者でなければ当該業務を行ってはなりません。また、安全な玉掛け作業をするためには玉掛け用具を使用する各種のクレーン等に関する知識の習得が不可欠となります。そして、玉掛け作業に必要なクレーン等に関する用語については、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、クレーン等安全規則などの法令で定められていることがあるので、注意して、適正に使用しなければなりません。
表1はクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及び建設用リフトの種類を示したものです。クレーン等安全規則の別表に規定されています。関係する法令で用いられている名称はこの表に規定されているものです。ここでは、代表的な用語のいくつかを紹介します。
1)クレーン
クレーン等安全規則(基発第602号含む)における、クレーンとは、 荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に
運搬することを目的とする機械装置のうち、移動式クレーンおよびデリック以外のものと定められています。
従って、荷のつり上げのみを行う機械装置はクレーンではなく、また、荷のつり上げを人力で行う機械装置は、荷の
水平移動は動力で行ってもクレーンには含まれません。反対に荷のつり上げを動力で行うならば、たとえ荷の水平移
動は人力で行ってもクレーンに含まれます。
2)移動式クレーン
労働安全衛生法施行令第1条第8号における、移動式クレーンとは、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動
させることができるクレーンをいいます。
3)デリック
クレーン等安全規則(基発第602号含む)における、デリックとは,荷を動力を用いてつり上げることを目的とす
る機械装置であって、マストまたはブームを有し、原動機を別置し、ワイヤロープにより操作されるものと定められ
ています。デリックには揚貨装置は含みません。
4)揚貨装置
揚貨装置は、船舶に取り付けられた港湾荷役作業に用いる機械装置のことで、陸から船へあるいは船から陸へ積載
貨物の積み替えに使用します。なお、港湾側に設置・配置されたものは同様の作業を行う機械装置であっても、揚貨
装置には含まれません。
5)巻き上げ、横行、走行、起伏、旋回、伸縮
クレーン等は荷をつり上げ、目的の位置に運搬するため、このような運動(巻き上げ、横行、走行、起伏、旋回、
伸縮)をいくつか組み合わせた動きをします。
6)つり上げ荷重
労働安全衛生法施行令第10条第1項におけるつり上げ荷重とは、クレーン(移動式クレーンを除く。)、移動式ク
レーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいうと定められています。
7)定格荷重
クレーン等安全規則第1条第6項における定格荷重とは、クレーン(移動式クレーンを除く。)でジブを有しない
もの又はデリツクで ブームを有しないものにあつては、つり上げ荷重から、クレーンでジブを有するもの(以下
「ジブク レーン」という。)、移動式クレーン又はデリツクでブームを有するものにあつては、その構造及び 材料
並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さ又はジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最
大の荷重から、それぞれフツク、グラブバケツト等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいうと定められ
ています。
8)定格総荷重
定格総荷重とは、移動式クレーンの構造及び材料ならびにジブの傾斜角及びジブ長さに応じて負荷させることがで
きる最大の荷重に、フック、グラブバケット等のつり具の重量を含んだ荷重をいいます。移動式クレーンではフック
を取り換えて使用することが多く、フックの取り換えにより、定格荷重が異なってくるため、フック等のつり具の重
量を加えた定格総荷重で表示するのが一般的です。定格総荷重表が作成されています。
9)制限荷重
制限荷重とは、揚貨装置の構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいいます。この荷重にはフ
ック、グラブバケツト等のつり具の重量が含まれています。
10)定格速度
クレーン等安全規則第1条第7項における定格速度とは、クレーン、移動式クレーン又はデリツクにあつては、こ
れに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう場合のそれぞれ
の最高の速度を、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトにあつては、搬器に積載荷重に相当する荷重の荷をの
せて上昇させる場合の最高の速度をいうと定められています。
11)揚程
揚程とは、ジブ長さや傾斜角に応じて、フック、グラブバケット等のつり具を有効に上下させる上限と下限との間
の距離をいいます。
12)作業半径
作業半径とは、ジブクレーン等の旋回中心からつり具の中心を通る鉛直線との水平距離をいいます。
13)作業範囲
作業範囲とは、クレーン等による横行、走行、起伏、旋回、伸縮などの様々な運動を組合せて、つり荷を移動させ
ることができる範囲をいいます。
14)地切り
地切りとは、クレーン等の巻き上げ操作によって、つり荷を地面から離すことをいいます。 玉掛け作業では、地
切り後に巻き上げを一旦停止し、 つり荷や玉掛けの状態を確認しなければなりません。
表1.クレーン等の種類
(出典:クレーン等安全規則)
当事務所では人間行動に起因する事故・品質トラブルの未然防止をお手伝いします。また、ものづくりの現場の皆様の声を真摯に受け止め、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。 (2013.11.6)
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