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阿部技術士・労働安全コンサルタント事務所は、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。
阿部技術士・労働安全コンサルタント事務所
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〒771-1330 徳島県板野郡上板町西分字橋北16番地2
安全情報メモ28
Safety information
28)リスクアセスメント(危険性又は有害性の特定)
厚生労働省から発出されている法令、解説などを参考にしながら、リスクアセスメントの危険性又は有害性の特定等について紹介します。
平成17年の労働安全衛生法
(昭和47年法律第57号)
の改正により、同法に第28条の2が追加(以下の(参考)に記載)されました。
(
参考)
第28条の2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、 又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく 命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなけ ればならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障 害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事 業者に限る。
2 厚生労働大臣は、前条第1項及び第3項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図 るために指針を公表するものとする。
そして、
平成18年3月10日、
この第28条の2第2項の規定に基づき、危険性又は有害性等の調査等に関する指針を次のとおり公表しています。
1 名称 危険性又は有害性等の調査等に関する指針
2 趣旨 本指針は、労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づく措置の基本的な考え方及び実施事項について定めたものであり、その適切かつ有効な実施を図ることにより、事業者による自主的な安全衛生活動への取組を促進することを目的とするものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び都道府県労働局労働基準部安全主務課において閲覧に供する。
4 その他 本指針は、平成18年4月1日から適用する。
このように平成18年4月から事業者には新たに「危険性又は有害性の特定、リスクの見積りおよびその結果に基づくリスク低減措置の実施」が法令上の努力義務とされています。
近年、
労働災害の原因が多様化し、その把握が困難になっています。これは生産工程に導入された機械設備などが高度化され、複雑になってきたことが原因と思われます。このような状況において事業者は事業場の安全衛生水準の向上を図らなければなりません。即ち、リスクアセスメントの実施は”安全第一(Safety first)”の企業文化を醸成し、事業場の安全衛生水準を向上させるために課せられた法令上の努力義務なのです。
リスクアセスメントについては厚生労働省から「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」を基本指針として、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「機械の包括的な安全基準に関する指針」が基本指針に基づく詳細指針として、それぞれ公表されています。いずれの指針においても、リスクアセスメントの実施手順等の基本は共通していて、図1に示すとおりです。
ところで、「危険性又は有害性」とは労働者に負傷又は疾病を生じさせる潜在的な根源であり、ISO、ILO等においては「ハザード(hazard)」で表現されています。
図2は危険性・有害性(ハザード)とリスクの違いを簡潔に表現したものです。トラは危険性を有しているためハザードにあたります。しかし、周辺には人がいないので、トラに襲われる危険性はありません。即ち、ハザードはあるが、リスクはない状態です。この状態のまま、人が接近するとリスクは高まってきます。接近するのであれば、リスク低減措置を講ずる必要があります。
◆本指針の
「8 危険性又は有害性の特定」
には次のように記載されています。
(1)事業者は、作業標準等に基づき、労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定するために必要な単位で作業を洗い出した上で、各事業場における機械設備、作業等に応じてあらかじめ定めた危険性又は有害性の分類に則して、各作業における危険性又は有害性を特定するものとします。
(2)事業者は、(1)の危険性又は有害性の特定に当たり、労働者の疲労等の危険性又は有害性への付加的影響を考慮するものとします。
◇(1)の作業の洗い出しは、作業標準、作業手順等を活用し、危険性又は有害性を特定するために必要な単位で実施するものです。作業の洗い出しが理論的には膨大な量になる可能性があるため、危険性又は有害性を特定するのに必要な単位で実施すれば足りることを明示したものです。なお、作業標準がない場合には、当該手順を書き出した上で、それぞれの段階ごとに危険性又は有害性を特定します。
◇(1)の「危険性又は有害性の分類」には、本指針に添付された例のほか、ISO、JISやGHS(化学品の分類及び表示にに関する世界調和システム)で定められた分類があります。各事業者が設備、作業等に応じて定めた独自の分類がある場合には、それを用いることも差し支えありません。この分類は洗い出した作業において、漏れ落ちがないように特定を実施するためのものです。
◇(2)は、労働者の疲労等により、負傷又は疾病が発生する可能性やその重篤度が高まることを踏まえて、危険性又は有害性の特定を行う必要がある旨を規定したものです。従って、指針9のリスクの見積りにおいても、これら疲労等による可能性の度合と重篤度の付加を考慮する必要があります。この「疲労等」には単調作業の連続による集中力の欠如や、深夜労働による居眠り等が含まれます。
当事務所では人間行動に起因する事故・品質トラブルの未然防止をお手伝いします。また、ものづくりの現場の皆様の声を真摯に受け止め、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。 (2013.9.4)
図1.リスクアセスメントの
基本的な実施手順
(出典:安全の指標
(中央労働災害防止協会編
))
図2.ハザードとリスクの違い
(出典:
リスクアセスメント担当者養成研修テキスト(日本労働安全衛生コンサルタント会)
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