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阿部技術士・労働安全コンサルタント事務所は、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。

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安全情報メモ59Safety information

59)危険有害性表示制度

 第12次労働災害防止計画(労働衛生関係)(平成25年度〜29年度)における重点とする健康確保・職業性疾病予防対策として、メンタルヘルス対策、過重労働対策、化学物質による健康障害防止対策、腰痛・熱中症対策、受動喫煙防止対策が挙げられています。
 
 ここでは化学物質による健康障害防止対策について「安全衛生のしおり平成25年度」より抜粋して紹介します。

「GHS分類において危険有害性を有するすべての化学物質について、危険有害性の表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質製造者の割合を80%以上とする。」ことを目標とし、次の3項目に取り組んでいます。     
 なお、GHSとは「Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals」(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)のことです。
 ■発がん性に着目した化学物質規制の加速
  ・化学物質の有害性情報の集約化
  ・発がん性に重点を置いた有害性情報等に基づく化学物質の有害性評価と対応の加速
  ・発がん性が疑われる段階での対策の強化
 ■リスクアセスメントの促進と危険有害性情報の適切な伝達・提供
  ・化学物質に関するリスクアセスメントの促進
  ・危険有害性の表示と安全データシート(SDS)の交付促進
  ・省庁横断的な取り組みによる合理的な化学物質管理体制の構築
 ■作業環境管理の徹底と改善
  ・化学物質の性状や取扱量等の情報から、測定を行わずに作業環境中の濃度が推定できる手法の活用による健康障害
   防止措置の普及
  ・発散抑制装置の性能要件化の普及
  ・個人サンプラーによる濃度測定の導入検討

 平成24年4月の労働安全衛生規則の改正により、危険有害性の認められる全ての化学物質について、容器等への表示とSDSの交付が、努力義務化されています。併せて「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等に関する指針」も改正されました。
 図1は危険有害性を表す標章(JIS Z 7253より)を示したものです。危険有害性や適切な取り扱いを知らずに作業をして労働災害に合わないように労働者への周知を徹底しなければなりません。

図1.危険有害性を表す標章(JIS Z 7153より)
(出典:労働衛生のしおり 平成25年度 中央労働災害防止協会)


 当事務所では人間行動に起因する事故・品質トラブルの未然防止をお手伝いします。また、ものづくりの現場の皆様の声を真摯に受け止め、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。  (2014.3.13)                                            

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