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阿部技術士・労働安全コンサルタント事務所は、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。

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安全情報メモ62Safety information

62)労働災害(騒音障害)

 騒音ばく露によって引き起こされる騒音性難聴には一時的なものと永久的なものがあります。永久的な騒音性難聴は現段階では治療方法がないので、騒音対策を適切に行い、騒音性難聴を防止しなければなりません。
 騒音障害防止については平成4年に基発第546号が、当時の厚生省から次のとおり発出されています。
 
 騒音障害防止のためのガイドラインの策定について(基発第546号 平成4年10月1日)

 
 騒音障害の防止については、いまだ多くの騒音性難聴の発症を見ている状況にかんがみ、平成4年8月 24日に労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成4年労働省令第24号)を公布し、騒音障害防止対 策の充実を図ることとしたところである。
 今般、これら労働安全衛生規則に基づく措置を含め事業者が自主的に講ずることが望ましい騒音障害防 止対策を体系化し、別添のとおり「騒音障害防止のためのガイドライン」を策定した。 ついては、関係事業場に対し、本ガイドラインの周知、徹底を図り、騒音障害防止対策の一層の推進に 遺憾なきを期されたい。
 なお、関係事業者団体等に対しては、本職より別紙1から4のとおり要請を行ったので了知されたい。 おって、本通達をもって、昭和31年5月18日付け基発第308号「特殊健康診断指導指針について」の うち「4 強烈な騒音を発する場所における業務」に係る部分については、これを削除する。


次表は厚生労働省の業務上疾病発生状況等調査による直近5か年の騒音障害の結果を抜粋したものです。

   業務上疾病(負傷に起因する疾病を除く)(全産業)
      年度         2008年    2009年    2010年    2011年    2012年
      業務上疾病件数    2,249件   1,770件   2,292件   2,125件   2,055件
      内、
騒音障害件数     9件     10件     9件     8件     10件

 会話の通常音域は500〜2000Hzなので、周波数4000Hz付近の聴力が最初に低下する騒音性難聴は自覚できないことが多いようです。騒音性難聴は、騒音の音圧レベルが高いほど、ばく露時間が長いほど、周波数が高いほど起こりやすいので、騒音の発生源に対し、適切な対応が必要です。

 ここでは、「騒音障害防止のためのガイドライン」の主な内容を紹介します。

1 目 的
 本ガイドラインは、労働安全衛生法令に基づく措置を含め騒音障害防止対策を講ずることにより、騒音作業に従事する労働者の騒音障害を防止することを目的とする。
2 騒音作業
 本ガイドラインの対象とする騒音作業は、別表第1及び別表第2に掲げる作業場における業務をいう。
3 事業者の責務
 別表第1及び第2に掲げる作業場を有する事業者(以下「事業者」という。)は、当該作業場について、 本ガイドラインに基づき適切な措置を講ずることにより、騒音レベルの低減化等に努めるものとする。
4 計画の届出 事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条の規定に基づく計画の届出を行う場合にお いて、当該計画が別表第1又は別表第2に掲げる作業場に係るものであるときは、届出に騒音障害防止対 策の概要を示す書面又は図面を添付すること。
5 作業環境管理及び作業管理
 (1) 屋内作業場
  イ 作業環境測定
   (イ)〜(ハ)
  ロ 作業環境測定結果の評価
  ハ 管理区分ごとの対策
   (イ)〜(二)
 (2) 屋内作業場以外の作業場
  イ 測 定
   (イ) 〜(ロ)
  ロ 測定結果に基づく措置
   (イ)〜 (ロ)
6 健康管理
 (1) 健康診断
  イ 雇入時等健康診断
  ロ 定期健康診断
 (2) 健康診断結果に基づく事後措置
  イ〜ロ
 (3) 健康診断結果の記録と報告
7 労働衛生教育
  
(別表第1)
    (1)〜(8)
(別表第2)
    (1)〜(52)


 また、ものづくりの現場の皆様の声を真摯に受け止め、ものづくりの現場における労働安全の構築と品質の作り込みをサポートします。

                                                (2014.3.18)
                                           

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